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改正薬事法に関する省令がついに出ましたね。
登録販売者にとっての主なポイントは

・医薬品のネット販売
色々な問題を含んでいたネット販売(郵便その他の方法による医薬品の販売等)については、「第3類医薬品のみ」と正式に定められたようです。
・医薬品の販売
医薬品は、薬剤師や登録販売者が対面販売すると思っていたのですが、専門家以外でも「薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下」であれば販売できるとの項目が盛り込まれています。
指定第2類医薬品の販売は「第1類医薬品に準じた取扱い」となっているので、第2類医薬品ですがその販売は非常に規制が厳しくなると言われています。

・医薬品の陳列
省令案では、第1類医薬品は情報提供カウンターから1.2m以内、指定第2類医薬品は7m以内とされていますが、「薬剤師等が対面で情報提供を行わずに、購入者が医薬品を購入することを防止するための妥当な距離が1.2m」「専門家の目が十分に行き届くための妥当な距離が7m」ということで決定したそうです。
「7メートル以内の範囲であっても目が行き届かない場合には、当該場所に指定第2類医薬品を陳列しないよう指導する予定」なので注意が必要ですね。
一般用医薬品の陳列では、パッケージデザインを利用したカードなどによる陳列では、「製品情報(製品名リスト等)を示すことは差し支えない」とだけ回答しているので、「空箱による対応の是非」については言及されなかったようです。

・従業員の判別のための規定
薬局開設者には、薬剤師、登録販売者、一般従事者を容易に判別できるように、名札を付けさせることなどが規定されました。
薬局の管理運営に関することや、一般用医薬品の販売に関する制度についての必要項目は店内の「掲示板」に掲示することも規定されたようです。


専門家以外でも「薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下」であれば販売できるという部分なのですが、結局は薬剤師さんのもと販売していた時と何が変わったのでしょうかね?
登録販売者制度って異業種のための資格になってしまいそうで、試験を受けた意味があるのかな・・・と思ってしまいます。
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